Q.どのような動画のコピー(ダビング)が著作権法の問題になるのでしょうか?

A.素材の内容によって異なります。自分や友人の製作した動画Dをコピー(ダビング)するのは問題がありませんが、基本的にテレビ番組や市販またはレンタルのDVDやブルーレイディスクは製作者やテレビ局に著作権があり無断でコピー(ダビング)すると著作権の侵害になります。
 ただし、著作権法30条では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する目的であればコピー(ダビング)は認められています。つまり個人的なコピー(ダビング)や友人に頼まれてテレビ番組を録画する程度なら問題ないということです。
 しかしこれを報酬を得て事業として行うと著作権の侵害となり問題となります。
(また、コピープロテクト(コピーガード)がかけられているものを解除してコピー(ダビング)した場合は私的利用でも違法となります)
→当社にコピー(ダビング)をご依頼の場合は必ず著作権者の許可を得てからお願いいたします。

2024年01月11日